· 

日本永久帰国・米国永住シリーズ お金について

 前回好評でした永久帰国・米国永住シリーズでまず準備しておくべき事の一つとしてLIVING TRUSTの作成とその重要性をお話ししました。今回はその一環としていかにお金を増やし老後に備えるか、ということでannuityについてのお話をいたしますので是非ご参加ください。

コメントをお書きください

コメント: 2
  • #1

    Tomoko Nozaki (火曜日, 16 1月 2024 18:58)

    こんにちは。昨年夏に不動産をカリフォルニアに残したまま日本に本帰国致しました。今後の予定は定かではありませんが、売却、子供達(アメリカ市民)への譲渡等 税制上のお知恵をお借りできればと思います。よろしくお願い致します。

  • #2

    Hatsumi Takahashi (火曜日, 16 1月 2024 20:06)

    お問合せありがとうございます。 まず、今のアメリカでのstatusは米国市民?永住権ののまま?それによって税金が変わってきます。もし永住権のまままたは米国市民の場合はすぐにLiving Trustを作成して不動産およびアメリカにある預貯金、有価証券、ご自分の生命に関わる指示書など作成してください。そして全ての口座、不動産には必ず相続人を指定してリビングトラストに入れてください。子供の不動産を譲渡する場合はリビングトラストに不動産の相続人として子供の名前を入れておくととで、ご本人が亡くなった場合probateという莫大な費用と時間が避けられ、さらい子供は相続税に非課税額が$12.92ミリオンまでですので相続税がかかりません。生前に名義を子供にした場合は子供が売却した場合キャピタルゲインタックスがかかるので要注意です。 アメリカ市民、グリーンカードの間に売却すれば居住者としての税金になりますので、もし自宅として2年以上住んでいた場合はキャピタルゲインタックスの非課税が25万ドルまたは夫婦で50万ドルまで利用できますので、非居住者になる前に売却をお勧めします。また非居住者になった場合は$12.92ミリオンの非課税が6万ドルに大幅に減ってしまいますので、残された方が大変です。売却されるのでしたらサンフランシスコとその周辺サクラメント・サンタローザ辺りまででしたらお手伝いできますのでご連絡くださいませ。LAの方でも信用のおけるエージェントをご紹介できます。